政府は、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と定めております。
その月間の終了後には、実際に価格交渉・転嫁が出来たか、下請事業者からのアンケート等によってフォローアップ調査し、その調査結果について取りまとめて公表しております。
また、評価が芳しくない事業者に対しては、所管大臣名で経営者に対して指導・助言を行い、改善を促す等、取引適正化に向けた取組を強化しております。
1.令和4年3月「価格交渉促進月間」フォローアップ調査結果(参考1)
https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220622002/20220622002.html
2.下請中小企業振興法「振興基準」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun/zenbun.pdf
※令和4年7月の下請中小企業振興法「振興基準」の改正概要は、下記のとおり。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun/r4_overview.pdf
3.「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
https://www.biz-partnership.jp/
4.「取引適正化に向けた5つの取組」(令和4年2月10日第3回未来を拓くパートナーシップ構築推進会議)
https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220210006/20220210006.html
5.下請法上の「買いたたき」の解釈の明確化(公正取引委員会における取組)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jan/220126.html
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/unyokijun_t.pd
※パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化の取組について(令和3年12月27日 閣議了解)に基づき、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は、下請法上の「買いたたき」に該当するおそれがあることを明確化するため、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)が改正されています。
<改正内容>
買いたたきの事例に該当するものとして、以下のウ及びエを追加。