※補助金リーフレットは ⇒こちら
【令和6年度事業追加公募分 募集案内】
温室効果ガスの削減等に貢献する製品・技術等の『新たな事業化』に向けた取組を行う県内企業に対して経費の一部を補助します。
※対象事業範囲については、これまでの「省エネ」に関する技術開発から、温室効果ガス削減等に直接・間接的につながる技術開発等へと令和3年度事業公募から見直しをしています。
1 事業の目的
青森県では、令和3年2月に、気候が危機的状況にあるという認識のもと、地球温暖化に伴う気候変動の影響から県民の暮らしを守り、豊かで美しい自然環境と持続可能な社会を将来に引き継ぐため、2050年の温室効果ガス排出実質ゼロに取り組むことを表明しました。
これを受け、本事業では、温室効果ガスの削減等につながるような製品・技術等の新たな事業化に向けた取組に対して支援することにより、革新的環境イノベーションの創出を図ることを目的としています。
2 対象事業
〇温室効果ガスの削減等に貢献する製品・技術等の新たな事業化に向けた取組:市場調査、試作品製造、技術開発等
※国の「革新的環境イノベーション戦略」に基づく、イノベーション・アクションプラン※における以下の5分野16課題を解決する取組を対象とします。
5分野の課題(16課題)
分野 | 課題 |
---|---|
Ⅰ エネルギー転換 | 1.再生可能エネルギーを主力電源に 2.デジタル技術を用いた強靭な電力ネットワークの構築 3.低コストな水素サプライチェーンの構築 4.革新的原子力技術/核融合の実現 5.CCUS/カーボンリサイクルを見据えた低コストでのCO2分離回収 |
Ⅱ 運輸 | 6.多様なアプローチによるグリーンモビリティの確立 |
Ⅲ 産業 | 7.化石資源依存からの脱却(再生可能エネルギー由来の電力や水素の活用) 8.カーボンリサイクル技術によるCO2の原燃料化など |
Ⅳ 業務・家庭・その他・横断領域 | 9.最先端のGHG削減技術の活用 10.ビッグデータ、AI、分散管理技術等を用いた都市マネジメントの変革 11.シェアリングエコノミーによる省エネ/テレワーク、働き方改革、行動変容の促進 12.GHG削減効果の検証に貢献する科学的知見の充実 |
Ⅴ 農林水産・吸収源 | 13.最先端のバイオ技術等を活用した資源利用及び農地・森林・海洋へのCO2吸収・固定 14.農畜産業からのメタンN2O排出削減 15.農林水産業における再生可能エネルギーの活用 16.大気中のCO2の回収 |
※革新的環境イノベーション戦略に基づく、イノベーション・アクションプラン
国では、温室効果ガス(GHG:GreenhouseGas)の国内での大幅削減とともに、世界全体での排出削減に最大限貢献するため、「革新的環境イノベーション戦略」を策定しました。革新的技術の2050年までの確立を目指す具体的な行動計画、5分野において16課題、39テーマを設定し、具体的なシナリオとして「イノベーションアクションプラン」を示しています。
◆革新的環境イノベーション戦略(概要):
kankyousenryaku2020_gaiyo.pdf (kantei.go.jp)
〇課題を解決する取組(活用イメージ)
-
- 走行データを活用した物流の効率化を図るシステム開発
- 温室効果ガス排出量を「見える化」するシステム開発
- 廃棄物を再利用した製品開発
- 植物残渣を活用したバイオプラスチックの開発
- 下水熱を利用した融雪設備の開発 等
※温室効果ガスの削減に直接・間接的に貢献する『新たに事業化』する技術・製品・部品、生産工程システム等の開発が対象となります。
3 募集概要
(1)補助対象事業
(ア)事業化支援枠
対象者 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
県内中小企業者 | 3分の2 | 7,200千円 |
(イ)産学官金連携枠
対象者 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
①県内中小企業者 ※県内中小企業者、県内大企業、大学等又は公設試験研究機関等と連携すること |
3分の2 | 7,200千円 |
②県内大企業 ※県内中小企業者と連携すること |
3分の1 | 7,200千円 |
(2)補助対象経費
- 講師又は外部専門家に対する謝金
- 講師又は外部専門家に対する旅費
- 会議費、会場借上料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、集計・分析費、調査費、広告宣伝費、翻訳料、原稿料、職員旅費、受講料、消耗品費、機器借上料、借損料、雑役務費等の事業経費
- 原材料費
- 機械装置・工具器具備品費(汎用機器や量産機器は除く。)
- 外注加工費
- 試作開発費(試作品等の開発に直接従事する従業員が、試作開発に直接従事する時間の給与を含む。)
- 委託費(事業の全てを委託するものを除く。)
- 知的財産取得経費
- 技術指導受入費
(3)事業採択方法
提出いただいた事業計画書に基づいて、以下手順により、採択者を決定します。
- 事前審査(必要に応じて実地調査を行います。)(審査委員会に諮る案件を決定。)
- 審査委員会審査
- 採択者決定
(4)公募スケジュール
募集期間
令和6年8月1日(木)~令和6年9月30日(月)※17時必着
事前審査・実地調査
令和6年10月上旬(事前ヒアリング調査:令和6年10月上旬)
審査委員会による審査
令和6年10月中旬(予定)
採択
令和6年10月中旬(予定)
交付決定
令和6年11月1日(予定)
Q&A
- 1:どのような事業が対象になるのですか?
-
脱炭素社会の実現に貢献する技術を活用し、都道府県域を越えてイノベーションを起こす可能性のある製品等の新たな事業化を行うために必要なものであって、市場調査、試作品製造、技術開発、販路開拓等を行う事業が補助対象となります。
- 新たな事業化とは、自社において「既に」事業化されているものではなく、温室効果ガスの削減に直接・間接的につながる「新たな」技術・製品・生産工程システムの開発を伴う取組を指します。
- 「都道府県域を超えてイノベーションを起こす可能性のある製品等」とは、県外・海外にも売って行けるような革新的な製品等という意味です。
- 「新たな事業化」ですので、既に事業化されている技術の販路開拓等は含みません。
- 2:補助枠の考え方はどうなっていますか?
-
補助対象は同じですが、事業主体や事業内容によって、補助率等が異なります。
- 県内中小企業単独で行う事業化への取組であれば「事業化支援枠」です。
- 大学・公設試験研究機関等と連携して開発を行うものであれば「産学官金連携枠」となり、事業化に取り組む者が中小企業か大企業かで補助率が変わります。
- 3:誘致企業等の県外企業でも事業所が県内にあれば、県内企業扱いとなりますか?
-
なります。ただし、地域経済への波及効果等が必要です。
- 4:採択基準はどうなっていますか?
-
採択基準は以下のとおりですが、少し補足して説明します。(以下に掲げる基準を総合的に勘案し、充足性の高いものから予算の範囲内で採択をします。)
- 補助事業を円滑に遂行するための経営基盤を有していること
※過去の経営状況、自己負担分事業費の調達方法等を確認させていただきます。 - 補助事業を円滑に遂行するための十分な体制を有していること
※補助事業は非常に手間もかかりますので、技術開発だけではなく、実績報告等、事務的な作業にも対応できる体制があるのか、確認させていただきます。 - 補助事業期間内の確実な実施が見込まれる工程になっていること
- 補助事業の実施内容や目標レベルが相当程度高く、先進的な技術であること
※かなり抽象的な表現でありますが、単なるマイナーチェンジや既に相当程度普及している技術ではなく、競合他社と差別化できる独自技術であれば、ハイテクかローテクかは問いません。 - 産学官金連携枠においては、連携する各者の役割分担等が適切であり、密接な連携による事業化の取組であること
※単なる仕入れ先や下請け加工外注先等は、連携先ではありません。あくまで連携して事業化に取り組む者として、役割分担を定めていただく必要があります。なお、審査会には連携関係者も同席していただきます。 - 産学官金連携枠においては、連携することによって地域技術基盤の強化につながり、また技術・ノウハウ等の連携先への波及効果が高いこと
- 補助事業の実施が確実であり、事業化の熟度が高いこと
※「事業化の熟度が高い」とは、補助事業実施後、早期に事業化される見込のあるもののことであり、基礎研究や当面事業化につなげる予定のない研究開発等は対象外となります。 - 補助事業の内容は将来的にも成長が見込まれる市場のものであること
- 補助事業の実施による地域経済・地域産業への波及効果が高いこと
- パートナーシップ構築宣言の登録企業であること(「パートナーシップ構築宣言」とは、企業規模の大小に関わらず、企業 が「発注者」の立場で自社の取引方針を宣言する取組です。企業は代表者の名前で「サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携」や、「親事業者と下請け事業者の望ましい取引慣行の遵守」に重点的に取り組むことを宣言します。パートナーシップ構築宣言ポータルサイト:https://www.biz-partnership.jp/)
- 補助事業を円滑に遂行するための経営基盤を有していること
- 5: 補助対象経費ですが、人件費は対象にならないのですか?
-
役職員の人件費は対象外です。ただし、試作品等の開発に直接従事する従業員が、試作開発に直接従事する時間の給与については、従事者、従事時間、従事内容を確認できる書類を作成していただき、確認できれば、対象となります。
- 6:機械装置・工具器具備品費で、汎用機器や量産機器とはどういうものですか?
-
客観的に見て、事業目的以外にも使えるものは汎用機器、販売用商品の生産等に使用するための機器等は、量産用機器となり対象外です。どうしても補助事業の実施で必要な場合は、補助事業期間内のリース(この場合は補助対象)等で対応して下さい。区別に迷うような場合は、申請書を提出する前にご相談下さい。
- 7:原材料費は、連携先からの仕入れ分も含まれますか?
-
価格、業者の選定方法が適正であると判断されれば、補助対象となりますが、単なる連携先だからでは理由になりません。そのためには、相見積や選定理由書等をしっかり作成する必要があります。
- 8:技術指導受入費と外部専門家への謝金・旅費はどう違うのですか?
-
技術的に高度な開発等も想定されることから、単発で外部専門家に支払う謝金・旅費とは別に、外部のコンサルタント等に一定期間コンサルティングを依頼する場合の経費を技術指導受入費としています。
- 9:過去に本補助(助成金)を利用したことがありますが、申請することはできますか?
-
同一事業者は、通算2回まで本補助金(助成金)を利用することができます。
- 10:過去に他の補助事業を活用していましたが、対象になりますか?
-
国、県から全く同じ内容に対して補助を受けている場合は、対象になりませんが、例えば基本となる技術が同じでも、事業化に向けて実施する市場調査、技術開発や販路開拓等の実施内容や段階が異なるものは、対象となります。ただし、期間を重複しての助成は受けられません。
- 11:国、県などの他の補助金と同時に申請することはできまか?
-
全く同じ内容や類似の内容で、国、地方公共団体、センター等の補助事業や委託事業へ併願申請している場合は、本補助事業において採択はできないものとします。
- 12:現在、本補助金の交付を受け2年間の事業実施期間内にありますが、別の事業にて新たに申請することはできますか
-
事業実施期間内にある事業者が新たに申請する場合は、当該実施中の補助(助成)事業の成果の検証が十分行われていることが必要となります。
- 13:補助金はいつ支給されますか?
-
基本的には補助金は精算払いとなります。実績報告書提出後、完了検査等の手続きを経て支給します。支給時期は実績報告書提出後、概ね2か月後です。なお、2か年の事業の場合でも年度毎に精算し、支給します。
- 14:補助金を概算払いで受け取ることはできますか?
-
補助事業に係る支払の予定時期、金額、内容等がはっきりしていて、概算払いがないと事業実施が困難であると認められた場合に限り、概算払いを行います。ただし、概算払いを行った場合は、四半期毎に遂行状況報告書を提出していただき、検査を受ける必要があります。
- 15:中間評価とはどのように行いますか?
-
補助事業者から半期毎に提出していただく事業遂行状況報告書をもとに、審査委員が現地調査を行い、補助事業の実施状況について中間評価を行います。中間評価の結果、事業計画と比して、著しく進捗状況が悪い場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
- 16:補助事業終了後に提出する書類はありますか?
-
補助を受けた企業の方は、補助事業が完了した年度の属する事業年度から5年後まで、追跡調査報告書を提出していただく必要があります。(計6回の提出が必要です。)また、その間、補助事業に係る収益が生じた場合は、交付した補助金の全部又は一部を納付していただく場合がありますので、ご注意ください。
<様式等ダウンロード>
下記の事業計画書(様式第1号)に必要事項を記入し、郵送または持参にてご提出ください。なお、当該事業の内容は交付要領をご覧下さい。
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター 総合支援課
〒030-0801 青森市新町二丁目4番1号 青森県共同ビル7階
TEL/017―777-4066
FAX/017―721-2514
- 規程類
交付要領.pdf
様式集(全様式).doc
公募要領.pdf - 応募関係書類様式
様式第1号_事業計画書(第10条関係).doc